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特殊車輌通行許可申請

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。 (道路法第47条の2)
 車両制限令を超える車両はすべてこの申請が必要。

ただしトレーラは車両制限令で緩和されていて
第三条の2
連結総重量 高速道路36tonまで、その他の道路27tonまで
第三条の3
連結全長 セミトレーラ16.5m、フルトレーラ18m
 となっている

特殊車輌通行許可申請について 国土交通省サイト
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/road/tokusya/index.htm

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Last-modified: 2021-03-17 (水) 13:47:30