#freeze
旧建設省管轄の道路法のうち道路の構造基準を示す。
道路構造基準に基づき建築された道路を走行する車両は、そのサイズに道路法の制限を受ける。
道路構造令で道路の構造を取り決める根拠であるところの車両サイズの表 第四条
諸元(単位 メートル) | 長さ | 幅 | 高さ | 前端オーバハング | 軸距 | 後端オーバハング | 小回転半径 |
設計車両 | |||||||
小型自動車 | 4.7 | 1.7 | 2 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 6 |
小型自動車等 | 6 | 2 | 2.8 | 1 | 3.7 | 1.3 | 7 |
普通自動車 | 12 | 2.5 | 3.8 | 1.5 | 6.5 | 4 | 12 |
セミトレーラ連結車 | 16.5 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 前軸距 4 | 2.2 | 12 |
後軸距 9 | |||||||
この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | |||||||
一 前端オーバハング 車体の前面から前輪の車軸の中心までの距離をいう。 | |||||||
二 軸距 前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの距離をいう。 | |||||||
三 後端オーバハング 後輪の車軸の中心から車体の後面までの距離をいう。 |
小型貨物自動車は小型自動車に同じ
普通貨物自動車は普通自動車に同じ
基本的に道路制限令に定めるサイズ未満の車両は自由に道路を走行できる。
道路構造令に定めるサイズを超える自動車は当該道路を走行する場合の詳細な寸法強度検討を行い特殊車両通行許可申請すれば許可されることがある。
参考リンク
道路構造令
2047