*道路交通法 自動車の牽引制限(第五十九条) [#sa1d48a6] 2輪車や小型特殊で牽引するときは1台まで、その他の車両では2台まで牽引できる。 2台とはドーリーを意識したものと解釈。 ライトトレーラを2連にしたいときは、真ん中のライトトレーラに950登録が必要? 全長は25mを超えてはならない。 道路交通法条文
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