*道路交通法 自動車の牽引制限(第五十九条) [#sa1d48a6]
2輪車や小型特殊で牽引するときは1台まで、その他の車両では2台まで牽引できる。
2台とはドーリーを意識したものと解釈。
ライトトレーラを2連にしたいときは、真ん中のライトトレーラに950登録が必要?

全長は25mを超えてはならない。
道路交通法条文

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Last-modified: 2021-03-17 (水) 13:47:30