*自動車のサイズ [#see8d5c0]
旧運輸省の管轄の法律である道路運送車両法の上では自動車のサイズに事実上の制限は無い。
車両を道路で走行させる条件では、道路そのものを管轄する旧建設省の道路法、車両制限令で車両のサイズに制限を受ける。
また車両のサイズ用途ごとに必要な運転免許を持たないと運転が認められない。
道路運送車両法の施行規則 第二条関係別表第一に規定
二輪車、軽自動車、小型車両のサイズに限度がある。
二輪車(軽車両) | 長さ2.5m 巾1.3m 高さ2.0m を超えないこと |
軽自動車(軽車両) | 長さ3.4m 巾1.48m 高さ2.0m を超えないこと |
小型乗用車&小型特殊 | 長さ4.7m 巾1.7m 高さ2.0m を超えないこと |
道路を走る上で道路法車両制限令の制限サイズがある。
大型免許あるいは大型特殊免許をもたないと運転できる車両のサイズと総重量に制限を受ける。
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