*けん引免許が無くてもOK [#y8dbe20d]
被けん引車の総重量が750kgまで
牽引する車と、被けん引車の連結全長が12mまでなら
けん引免許不要でトレーラを利用できる。

運転免許証の根拠は道路交通法で、警視庁、警察庁が管轄している。

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Last-modified: 2021-03-17 (水) 13:47:26