*けん引免許が無くてもOK [#y8dbe20d] 被けん引車の総重量が750kgまで 牽引する車と、被けん引車の連結全長が12mまでなら けん引免許不要でトレーラを利用できる。 運転免許証の根拠は道路交通法で、警視庁、警察庁が管轄している。
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